納税している人がいて、かつ所得税法上の扶養親族に
あてはまる時にうけられるものです。
扶養控除の趣旨は扶養家族がいる場合所得税の計算で
所得を少なく計算し、支払う税金が安くなる補助制度
です。
扶養控除とはまず、同居する人の中に扶養親族に
なります。
また配偶者や同居の親族が特別障害者の場合、
扶養控除は73万円(35万プラス)になります。
これがベースです。
上記でさらに扶養親族が16歳以上23歳未満の場合は
また配偶者の場合は扶養控除ではなく、
配偶者控除になります。
では、扶養控除の範囲に入るか気になるケースについて
紹介します。
などをとっておきましょう。
兄弟で扶養している場合は、だれか1人は扶養控除の
対象になります。
これは扶養している割合や人数に関係なく、重複して
控除することは出来ません。
受けるか否かで厚生年金の金額がかわったりは
しません。
実際に扶養控除を貰える児童とは、国籍や居住地を
問わず、支払いの対象になります。
また、扶養控除の受け取り人は、児童本人ではなく
児童を養育するものと定義されています。
つまり通常扶養控除をうけとるのは通常は両親に
扶養控除とは