医療費控除の対象になるのは本人とその配偶者や生計を同じく
している親族のために支払った医療費が医療費控除の
対象になります。
控除の対象になる期間は1月1日から12月31日までの一年間を
出産育児一時金など受け取った金額を差し引いて計算します。
ちなみに最終的に医療費控除を計算する時に引く10万円は
一律では無く、年間の総所得が200万円未満の場合は、総所得の
5%を差し引きます。
つまり年間総所得が100万円なら100万×5%=5万円を引いて
大切に保管しておく必要があります。
また、保険会社などから受け取った金額なども明細を必ずおいて
おくようにしましょう。
扶養控除はその名のとおり、扶養親族となる人がいる場合に
受けることができます。
これらの要件をみたしていれば扶養控除の対象になります。
扶養控除を受ける時の金額は対象になる親族の年齢や特別障害者で
あるかどうかで金額がかわってきます。
大きくは常時同居している特別障害者であるかで金額がかわります。
当月扶養親族というのは聞き慣れないかもしれませんがその年の
あります。
4つめは故人事業を行っている場合を除いては対象になりません。
配偶者控除の金額は4種類あります。
通常の配偶者控除の場合は38万円が対象になります。
なることもありますから、一度配偶者特別控除の項も
参考にしてみてください。
配偶者特別控除は配偶者に38万円以上の所得がある場合に対象に
なる控除です。
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